17年秋臨時国会冒頭、審議無しでの解散、総選挙は、
解散権乱用だと批判された。
この様なことを防ぐために、憲法改定で、解散権を
制約すべきだ、との意見も野党系から出た。
管見では、現行憲法でもかなりの制約がなされる、
戦後日本政治が、憲法を歪曲して運営されることが
問題。
衆議院解散は、第7条で、天皇の国事行為のうちの
一つとされるけれど、自眠党は、解散権は総理大臣
の専権事項と歪曲。
戦後天皇は、憲法により、政治権能を持たざる象徴
と規定されたけれど、政治権能が無いとは、与党で
あれ野党であれ、特定党派、特定勢力を優遇したり
攻撃批判することが無い、不偏不党の立場をとること。
政権与党、内閣が、自らの有利になる時期を選び、
解散総選挙を仕掛けること、それを天皇に追認さ
せることは、憲法思想に反すると見るべきと愚考。
天皇に拒否権があると見たいけど、それは超少数意見。
憲法7条を事実上総理の解散権とする解釈には無理が
あるけど、裁判沙汰にして廃止させられるかとなると、、
解散権乱用の問題もあるけど、戦後日本の慣行で、
総理が衆議院から原則として選出される慣行は、
憲法設計、二院制(参院が上院であるべき)と矛盾
すると愚考。
衆院選出の総理が衆院を解散し、全衆院議員を失職
させることは、憲法67条(総理大臣は国会議員で
あらねばならず)や68条(内閣の過半数は国会議員
であらねばならず)に矛盾すると見られる。
専門家らはいろいろ詭弁を弄する。71条を持ち出す
説もある。
参院が上院であるなら、総理はむしろ上院から選出
されるのを原則にするべきだと感ずる。
上院選出の総理が、上院議員を過半数の内閣を組織
すれば、衆院が解散されても問題にはならず。
戦前貴族院議員の近衛総理が失政で戦争を深刻化、
収拾不能化したと批判されたことで、戦後貴族院
後継の参院から総理を選出する道が封じられたと
邪推するけど。
戦後憲法で、予算審議衆院優先、としたのは、かね
勘定のことは貴族は論議せず、の古代思想の反映
と見られるけど、これは近代のあり方に反し、設計
の誤り。
でも、戦後日本が衆院を過大評価し、参院を青島
元知事の様に「第二院」としたのはそれ以上の
誤りと見られる。
戦後日本政界や学会が、憲法9条問題を過大化し、
他の問題を無視したのは怠慢。
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